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ベトナム財務省は6日、暗号資産(仮想通貨)取引に対して0.1%の税金を課す計画案を公表した。
この草案はパブリックコメントのために公開されたもので、認可されたサービスプロバイダーを通じて行われる取引が対象となる。
新たな枠組みでは、仮想通貨の譲渡や取引は付加価値税の対象外となる方針だ。
個人投資家については、居住者かどうかにかかわらず、取引ごとの売上高に対して0.1%の個人所得税が課されることになる。
一方、ベトナム国内に拠点を置く法人投資家には、売却益から購入価格と経費を差し引いた所得に対し、20%の法人税が適用される。
5年間の試験プログラムの一環
今回の提案は、2025年9月に開始された公式な仮想通貨市場に向けた5年間の試験プログラムの一環だ。
この期間中、すべての関連活動はベトナムドンで行うことが義務付けられている。これまで規制が曖昧だった市場を、政府主導で正式な管理下に置くための移行措置といえる。
草案では、仮想通貨を「作成、発行、保管、譲渡の検証に暗号技術またはデジタル技術を使用するデジタル資産」と定義している。
この税制が導入される前は、仮想通貨の譲渡や取引は証券取引と同じ方法で課税されていた経緯がある。
投資家は仮想通貨税金の仕組みを正しく理解しておく必要があるだろう。今回の措置により、明確な法的枠組みの中で市場の透明性が高まることが期待される。
取引所設立には厳しい要件も
財務省の草案では、デジタル資産取引所を設立するための参入障壁が高く設定されている。
企業は最低でも10兆ドンの定款資本金が必要となるほか、外国人投資家による株式保有比率は最大49%に制限される。
この高額な資本要件については、市場の流動性を低下させる可能性があるとの指摘もある。
取引額に基づく課税方式は、個々の取引の純利益を計算する必要がないため、投資家にとってコンプライアンスが容易になる利点がある。
ベトナム政府は仮想通貨を決済手段としては認めていないが、金融商品としての側面を重視し、規制と市場参加のバランスを図る姿勢を見せている。
これから市場に参入する仮想通貨初心者にとっても、法整備は重要な要素だ。
ポイント
- ベトナム財務省が仮想通貨取引に0.1%の課税を提案
- 個人投資家は証券取引と同様の扱いでVATは免除
- 取引所設立には約640億円の資本金が必要となる
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