韓国の金融当局は6日、上場企業向けの暗号資産(仮想通貨)取引ガイドラインにおいて、ドルペッグ型ステーブルコインを許可リストから除外する方針を固めた。

法的枠組みとの矛盾を回避

韓国金融委員会(FSC)は、デジタル資産基本法の制定を見据え、企業向けの仮想通貨取引ガイドラインを策定している。

2017年以来初めて、上場企業や専門機関が金融目的でデジタル資産を取引できるようになる見通しだ。ガイドラインでは、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)など、時価総額上位20位の銘柄の保有が許可される。

一方で、テザー(USDT)やUSDコイン(USDC)などのドルペッグ型ステーブルコインは承認リストから外される。

現在の外国為替取引法では、外部決済を指定銀行経由で行うことが義務付けられている。ステーブルコインを合法的な決済手段として認めていないため、ガイドラインで許可すると既存の法律と矛盾が生じるからだ。

2025年10月には、ステーブルコインを決済手段として認める法改正案が提出された。しかし、現在も国会で審議が続いており、法的な位置づけは定まっていない。FSCは法的整合性を優先し、今回の除外措置に踏み切った。

市場初期の慎重な制度設計

一部の上場企業からは、価格変動リスクの回避や迅速な決済のためにステーブルコインの認可を求める声が上がっていた。

しかし、当局は市場の初期段階において、機関を過度なリスクから保護することを重視している。無秩序な資金流入を防ぐため、仮想通貨の保有額を自己資本の5パーセントに制限する方針も示されている

ガイドラインで除外されても、企業が海外取引所やメタマスクなどの個人用ウォレットを通じてステーブルコインを扱うことは物理的には可能だ。

しかし、国内の規制された経路からは外れることになる。ガイドライン策定のタスクフォースはすでに作業を終えており、デジタル資産基本法の成立後に正式な発表が行われる予定だ。

韓国政府は、仮想通貨市場への企業の参入に対して慎重な姿勢を崩していない。今後の法改正の進展次第では、ステーブルコインの扱いが見直される可能性もある。市場参加者は、国会での審議の行方を注視している。

ポイント

  • 韓国金融当局は、上場企業向けの仮想通貨取引ガイドラインからステーブルコインを除外する方針だ。
  • 外国為替取引法がステーブルコインを決済手段として認めておらず、法的矛盾を避けるためとされる。
  • ビットコインなど時価総額上位20銘柄の保有は許可され、保有額は自己資本の5パーセントに制限される。

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浅川 智
浅川 智
暗号資産ジャーナリスト

99bitcoinsの暗号資産(仮想通貨)ライターとして活動。FX取引の経験を活... 続きを読む

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