米国証券取引委員会(SEC)と米国商品先物取引委員会(CFTC)は17日、暗号資産(仮想通貨)に対する連邦証券法の適用を明確にする共同の解釈指針を発表した。

SECとCFTCは、仮想通貨を5つのカテゴリーに分類する新たな枠組みを導入した。

具体的には、デジタルコモディティ、デジタルコレクティブル、デジタルツール、ステーブルコイン、デジタル証券の5つに分けられる。

両機関は、市場に流通するほとんどの仮想通貨はそれ自体が証券ではないと明言した。

BTCやETH、ミームコインもデジタル商品に

デジタルコモディティの代表例として、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ソラナ(SOL)が挙げられた。

さらに、ドージコイン(DOGE)やシバイヌ(SHIB)などのミームコインもこのカテゴリーに含まれる。

これらの資産価値は発行者の努力ではなく、機能的なシステムや市場の動向に由来すると説明されている。

長年にわたる規制の不確実性や、事後的な取り締まりに頼る手法への批判が今回の共同指針の背景にある。業界関係者や議員からのルール調和を求める声に応え、明確な基準を示す形となった。

両機関の連携は、市場の透明性を高める重要な一歩と位置付けられている。

証券法の適用範囲を明確化

今回の指針では、ステーキングやマイニング、エアドロップなどの一般的な活動が本質的に証券取引ではないと明確化された。

トークンを別のネットワークで使えるようにするラッピングも同様の扱いとなる。

一方で、トークン化された株式や債券などのデジタル証券は、引き続き厳格な証券法の対象となる。

証券ではない仮想通貨であっても、他者の努力による利益を期待する契約として販売される場合は、証券規制の対象となる可能性がある。

販売の文脈によって証券としての扱いが変わるという、市場参加者にとって実用的な指針となっている。発行者や販売者は、提供方法に細心の注意を払う必要がある。

SECのポール・S・アトキンス委員長とCFTCのマイケル・S・セリグ委員長は、明確なルールで技術革新を促進する姿勢を示している。

両機関は市場参加者に対し、管轄権の境界を理解するために今回の指針を確認するよう呼びかけている。この取り組みは、将来的な議会での市場構造に関する法律制定への橋渡しとなることが期待されている。

ポイント

  • 米SECとCFTCが仮想通貨に対する証券法の適用を明確にする共同指針を発表した。
  • 仮想通貨を5つに分類し、ビットコインなどは証券ではないデジタルコモディティとした。
  • ステーキングやマイニングなどの活動は本質的に証券取引ではないと明確化された。

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熊林 愛理 
熊林 愛理 
仮想通貨ライター

2020年から仮想通貨投資を始め、豊富な投資経験とWeb3.0分野の専門知識を活... 続きを読む

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