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米国の中央銀行にあたるFRBは25日、ステーブルコイン発行体に向けた規則案2本を公表し、意見募集を始めた。
裏付け資産を現金や残存期間93日以内の米国債などに限り、発行残高に応じて1〜2%の資本を積むよう求める。2025年7月に成立したGENIUS法を実施するための規則で、意見は連邦官報への掲載から60日間受け付ける。
裏付け資産と資本の基準
FRBの公式プレスリリースによると、1本目は準備資産・資本・リスク管理を定める規則案。対象はFRBが監督する州加盟銀行の子会社などで、預金保険のない州認可機関も発行残高が100億ドルに達するとFRBの枠組みに移る。
準備資産は、ドル現金、FRBへの預け金、要求払い預金、残存期間93日以内の米国債、米国債を担保とする翌日物レポなどに限る。資産の時価は常に発行額以上を保つ必要があり、下回れば当局に通知したうえで資産を売却して償還する。償還にかける期間は原則2営業日以内とした。
事務リスクに備える資本は、発行残高の最初の200億ドルに2%、次の300億ドルに1.5%、500億ドル超の部分に1%をかけて計算する。四半期末に基準を割り込めば回復計画を出し、次の四半期末も満たせなければ全ての準備資産を売って償還しなければならない。
利回りの提供は第三者経由も原則禁止
規則案には、保有や利用だけを理由に利息や利回りを払うことを禁じたGENIUS法の規定も入った。第三者を通じた一定の仕組みも、発行体による利回りの支払いとみなす。米通貨監督庁(OCC)が先に示した案と同じ考え方をとる。
2本目は、州加盟銀行が子会社を通じてステーブルコインを発行する際の申請手続き。事業計画や財務情報の提出を求め、不服申し立てや審問の手順も定める。
GENIUS法は、許可を受けた発行体か、条件を満たして登録した海外の発行体以外のステーブルコインを、取引所が米国の利用者に売ることを禁じている。海外の発行体が出すテザー(USDT)なども、米国で扱われ続けるには登録などの条件を満たす必要がある。同法の施行日は2027年1月18日か、最終規則の公布から120日後のいずれか早い日となる。
ポイント
- FRBがステーブルコイン発行体向けの規則案2本を公表した。
- 裏付けは現金や残存93日以内の米国債などに限られる。
- 資本は発行残高に応じて1〜2%を積むよう求めている。
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